本日のテーマは、空き家バンクの概要欄に書かれている事が多い「山林」についてのお話になります。
空き家バンク物件を購入する前にこちらの記事を閲覧して頂き、予備知識を得た上で購入して頂ければと思います。
それでは、見ていきましょう。
購入前の予備知識
相対者をみつけるのが難しい
最近では、山を買ってキャンプを楽しむ方が増えています。
しかしながら、所有する山林を手放す際は、相対取引(相続を除く)となります。
ブームが去った後、売却相手を探す出口戦略は、相当難しい気がします。

流行りにのっかると後悔するかもしれませんね
手数料等の定めが無い
宅地や建物の場合、宅建業者が間に入りますので仲介手数料が発生します。
この場合の仲介手数料は、国土交通省が定めた法律で決まっています。
売買価格(税込)が200万円以下の場合 | 5% |
売買価格(税込)が201万円以上400万円以下の場合 | 4%+2万円 |
売買価格(税込)が401万円以上の場合 | 3%+6万円 |
売買価格(税込)が400万円以下の場合 | 18万円 |
その他 | 3%+6万円 |
しかしながら、建物の敷地とする目的以外の山林の場合、手数料の定めも、不動産契約時に行う重要事項説明を行う必要もありません。

だから、山林の売買契約って度々
トラブルがあるんだね!
税金がかかる
原則、不動産は不要になっても放棄できません。
放棄できないだけなら問題無いのですが、所有している土地が広く、課税標準額が30万円の免税点を超える場合、固定資産税がずっとかかります。
購入前に確認すべきこと
老後に山林は必要か
キャンプ場を作るとか、林業を始めるなどの目的がある場合、山林が付帯施設にあるのは問題無いでしょう。ただ、たいていの場合、携帯電話の契約時に付いてる無料オプションの様な感覚です。
自分に必要の無い山林がある場合、一旦売主側にダメもとでオプション解除を求めましょう(笑)
これは山林だけでなく、田畑も同様です。

通ればラッキーぐらいに考えましょう(笑)
資料を集める
売主にオプション解除を求めたが、たいてい通らないです。
通らなければ、資料を集めましょう。
山林の売却時に必要な物がありますので、これらを集めます。
- 登記事項証明書
- 固定資産税の課税明細書
- 公図
- 地盤図
- 森林情報
上記の書類4の地盤図は山林の場合、面積も広いので時間もコストがかかります。
山林の地盤図があるなら、無料オプションなら相当価値のあるかもしれません。
現地調査をする
売主自身が相続された山林の場合、現地の実情を把握していない事も多くあります。
山林の境界の他に、林道の有無・樹木の種類(ひのき・すぎ)、樹齢、数量・周辺の傾斜などを確認します。
この時、不法投棄があるかもチェックします!
傾斜も樹木もなく拓けた山林の場合、最近ブームのキャンプやBBQの需要もあるかもしれません。その場合は、近くに川が流れているかなどを確認すると良いでしょう。

所有の山林が土砂災害を起こしたら
山林所有者の責任になるので、ハザードマップで要確認だね!
経費の確認
購入後の維持費
- 「ひのき」や「すぎ」は充分に成長すると、メンテナンスが少なく、管理費や維持費はかかりません。
- 育林を目的としない場合、維持費は必要ありません。
※育林を目的とする山林や新たに植林した場合は、間伐、剪定、低木伐採などの維持管理が必要となります。
山林の維持費
- 森林組合に加入すれば、出資金などの年間費用が必要です。
- 山林の利用目的がBBQやキャンプ場などのレジャーの場合、固定資産税のみとなります。
※課税標準額が30万円に満たない山林や保安林は、非課税となります。
購入後の手続き
登記移転が済むと、山林の登記済権利証が手元に届きます。
その後、山林所在地の市町村に以下の届出が必要になります。
- 山林の面積が10,000㎡を超える場合は国土利用計画法の届出
- それ以下の場合は森林の土地の所有者届出
届出書の様式、提出先は市町村で異なります。届出先で情報を確認すると良いでしょう。

山林を所有することになったら
当ブログで書き方をアップする予定です♪
まとめ
空き家バンクを購入する場合、農地や山林が付帯施設としてあることが多いです。
老後における生活の上で必要なら問題ありませんが、目の上のたん瘤になる可能性もあるので予め頭の片隅にでもとどめておいた方が良いと感じました。
本日も最後まで閲覧、ありがとございます♪